特定化学物質障害予防規則 第38条の11(コバルト等に係る措置)
事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて、毎日一回以上掃除しなければならない。
この条文の基本情報
コバルト等に係る措置とは何ですか?
定義コバルト等に係る措置とは、特定化学物質障害予防規則第38条の11に定められた規定で、「事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第38条の11(コバルト等に係る措置)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の11の条文原文は「事業者は、コバルト等を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場の床等は、水洗等によつて容易に掃除できる構造のものとし、水洗する等…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の11は第五章の二 特殊な作業等の管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の11の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条の10です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の11の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の12です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_11