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特定化学物質障害予防規則 第38条の12(コークス炉に係る措置)

  1. 事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一コークス炉に石炭等を送入する装置、コークス炉からコークスを押し出す装置、コークスを消火車に誘導する装置又は消火車については、これらの運転室の内部にコークス炉等から発散する特定化学物質のガス、蒸気又は粉じん(以下この項において「コークス炉発散物」という。)が流入しない構造のものとすること。
  3. 二コークス炉の石炭等の送入口及びコークス炉からコークスが押し出される場所に、コークス炉発散物を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。
  4. 三前号の規定により設ける局所排気装置若しくはプッシュプル型換気装置又は消火車に積み込まれたコークスの消火をするための設備には、スクラバによる除じん方式若しくはろ過除じん方式による除じん装置又はこれらと同等以上の性能を有する除じん装置を設けること。
  5. 四コークス炉に石炭等を送入する時のコークス炉の内部の圧力を減少させるため、上昇管部に必要な設備を設ける等の措置を講ずること。
  6. 五上昇管と上昇管のふた板との接合部からコークス炉発散物が漏えいすることを防止するため、上昇管と上昇管のふた板との接合面を密接させる等の措置を講ずること。
  7. 六コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉は、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作によること。
  8. 七コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、次の事項について、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な作業規程を定め、これにより作業を行うこと。
  9. 一コークス炉に石炭等を送入する装置の操作
  10. 二第四号の上昇管部に設けられた設備の操作
  11. 三ふたを閉じた石炭等の送入口と当該ふたとの接合部及び上昇管と上昇管のふた板との接合部におけるコークス炉発散物の漏えいの有無の点検
  12. 四石炭等の送入口のふたに付着した物の除去作業
  13. 五上昇管の内部に付着した物の除去作業
  14. 六保護具の点検及び管理
  15. 七イからヘまでに掲げるもののほか、労働者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するために必要な措置
  16. 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次に掲げる措置を講じなければならない。
  17. 一コークス炉に石炭等を送入する場合における送入口の蓋の開閉を当該請負人に係る作業従事者が行うときは、当該請負人に係る作業従事者がコークス炉発散物により汚染されることを防止するため、隔離室での遠隔操作による必要がある旨を周知させるとともに、隔離室を使用させる等適切に遠隔操作による作業が行われるよう必要な配慮を行うこと。
  18. 二コークス炉上において、又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に関し、前項第七号の事項について、同号の作業規程により作業を行う必要がある旨を周知させること。
  19. 3.第七条第一項第一号から第三号まで及び第八条の規定は第一項第二号の局所排気装置について、第七条第二項第一号及び第二号並びに第八条の規定は第一項第二号のプッシュプル型換気装置について準用する。

この条文の基本情報

コークス炉に係る措置とは何ですか?

定義コークス炉に係る措置とは、特定化学物質障害予防規則第38条の12に定められた規定で、「事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第38条の12(コークス炉に係る措置)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第38条の12の条文原文は「事業者は、コークス炉上において又はコークス炉に接して行うコークス製造の作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第38条の12は第五章の二 特殊な作業等の管理に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第38条の12の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条の11です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第38条の12の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_12

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