特定化学物質障害予防規則 第38条の16(ベンゼン等に係る措置)
- 事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作業中の労働者の身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行わせ、かつ、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けたときは、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、当該作業を身体にベンゼン等が直接接触しない方法により行う必要がある旨を周知させなければならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとするときは、この限りでない。
- 3.第六条の二及び第六条の三の規定は第一項ただし書の局所排気装置及びプッシュプル型換気装置について、第七条第一項及び第八条の規定は第一項ただし書の局所排気装置について、第七条第二項及び第八条の規定は第一項ただし書のプッシュプル型換気装置について準用する。
この条文の基本情報
ベンゼン等に係る措置とは何ですか?
定義ベンゼン等に係る措置とは、特定化学物質障害予防規則第38条の16に定められた規定で、「事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第38条の16(ベンゼン等に係る措置)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の16の条文原文は「事業者は、ベンゼン等を溶剤として取り扱う作業に労働者を従事させてはならない。ただし、ベンゼン等を溶剤として取り扱う設備を密閉式の構造のものとし、又は当該作業を作…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の16は第五章の二 特殊な作業等の管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の16の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条の15です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の16の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の17です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_16