特定化学物質障害予防規則 第38条の15(ニトログリコールに係る措置)
- 事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一薬(ニトログリコールとニトログリセリンとを硝化綿に含浸させた物及び当該含浸させた物と充塡剤等とを混合させた物をいう。以下この条において同じ。)を圧伸包装し、又は塡薬する場合は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれニトログリコールの配合率(ニトログリコールの重量とニトログリセリンの重量とを合計した重量中に占めるニトログリコールの重量の比率をいう。)が同表の下欄に掲げる値以下である薬を用いること。
- 二次の表の上欄に掲げる作業場におけるニトログリコール及び薬の温度は、それぞれ同表の下欄に掲げる値以下とすること。ただし、隔離室での遠隔操作により作業を行う場合は、この限りでない。
- 三手作業により塡薬する場合には、作業場の床等に薬がこぼれたときは、速やかに、あらかじめ指名した者に掃除させること。
- 四ニトログリコール又は薬が付着している器具は、使用しないときは、ニトログリコールの蒸気が漏れないように蓋又は栓をした堅固な容器に納めておくこと。この場合において、当該容器は、通風がよい一定の場所に置くこと。
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第一号から第三号までに定めるところによる必要がある旨を周知させなければならない。
この条文の基本情報
ニトログリコールに係る措置とは何ですか?
定義ニトログリコールに係る措置とは、特定化学物質障害予防規則第38条の15に定められた規定で、「事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第38条の15(ニトログリコールに係る措置)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の15の条文原文は「事業者は、ダイナマイトを製造する作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の15は第五章の二 特殊な作業等の管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の15の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条の14です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の15の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の16です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_15