特定化学物質障害予防規則 第38条の19(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)
- 事業者は、一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三―プロパンスルトン等」という。)を製造し、又は取り扱う作業に労働者を従事させるときは、次に定めるところによらなければならない。
- 一一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備については、密閉式の構造のものとすること。
- 二一・三―プロパンスルトン等により汚染されたぼろ、紙くず等については、労働者が一・三―プロパンスルトン等により汚染されることを防止するため、蓋又は栓をした不浸透性の容器に納めておき、廃棄するときは焼却その他の方法により十分除毒すること。
- 三一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(当該設備のバルブ又はコックを除く。)については、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため堅固な材料で造り、当該設備のうち一・三―プロパンスルトン等が接触する部分については、著しい腐食による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、腐食しにくい材料で造り、内張りを施す等の措置を講ずること。
- 四一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部については、当該接合部から一・三―プロパンスルトン等が漏えいすることを防止するため、ガスケットを使用し、接合面を相互に密接させる等の措置を講ずること。
- 五一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ若しくはコック又はこれらを操作するためのスイッチ、押しボタン等については、これらの誤操作による一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、次の措置を講ずること。
- 一開閉の方向を表示すること。
- 二色分け、形状の区分等を行うこと。ただし、色分けのみによるものであつてはならない。
- 六一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備のバルブ又はコックについては、次に定めるところによること。
- 一開閉の頻度及び製造又は取扱いに係る一・三―プロパンスルトン等の温度、濃度等に応じ、耐久性のある材料で造ること。
- 二一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備の使用中にしばしば開放し、又は取り外すことのあるストレーナ等とこれらに最も近接した一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備(配管を除く。次号、第九号及び第十号において同じ。)との間には、二重に設けること。ただし、当該ストレーナ等と当該設備との間に設けられるバルブ又はコックが確実に閉止していることを確認することができる装置を設けるときは、この限りでない。
- 七一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備に原材料その他の物を送給する者が当該送給を誤ることによる一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため、見やすい位置に、当該原材料その他の物の種類、当該送給の対象となる設備その他必要な事項を表示すること。
- 八一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業を行うときは、次の事項について、一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な規程を定め、これにより作業を行うこと。
- 一バルブ、コック等(一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備又は容器に原材料を送給するとき、及び当該設備又は容器から製品等を取り出すときに使用されるものに限る。)の操作
- 二冷却装置、加熱装置、攪拌装置及び圧縮装置の操作
- 三計測装置及び制御装置の監視及び調整
- 四安全弁その他の安全装置の調整
- 五蓋板、フランジ、バルブ、コック等の接合部における一・三―プロパンスルトン等の漏えいの有無の点検
- 六試料の採取及びそれに用いる器具の処理
- 七容器の運搬及び貯蔵
- 八設備又は容器の保守点検及び洗浄並びに排液処理
- 九異常な事態が発生した場合における応急の措置
- 十保護具の装着、点検、保管及び手入れ
- 十一その他一・三―プロパンスルトン等の漏えいを防止するため必要な措置
- 九一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場及び一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する屋内作業場の床を不浸透性の材料で造ること。
- 十一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備を設置する作業場又は当該設備を設置する作業場以外の作業場で一・三―プロパンスルトン等を合計百リットル以上取り扱うものに関係者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、当該作業場が立入禁止である旨を見やすい箇所に表示すること。
- 十一一・三―プロパンスルトン等を運搬し、又は貯蔵するときは、一・三―プロパンスルトン等が漏れ、こぼれる等のおそれがないように、堅固な容器を使用し、又は確実な包装をすること。
- 十二前号の容器又は包装の見やすい箇所に一・三―プロパンスルトン等の名称及び取扱い上の注意事項を表示すること。
- 十三一・三―プロパンスルトン等の保管については、一定の場所を定めておくこと。
- 十四一・三―プロパンスルトン等の運搬、貯蔵等のために使用した容器又は包装については、一・三―プロパンスルトン等が発散しないような措置を講じ、保管するときは、一定の場所を定めて集積しておくこと。
- 十五その日の作業を開始する前に、一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う設備及び一・三―プロパンスルトン等が入つている容器の状態並びに当該設備又は容器が置いてある場所の一・三―プロパンスルトン等による汚染の有無を点検すること。
- 十六前号の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、当該設備又は容器を補修し、漏れた一・三―プロパンスルトン等を拭き取る等必要な措置を講ずること。
- 十七一・三―プロパンスルトン等を製造し、若しくは取り扱う設備若しくは容器に一・三―プロパンスルトン等を入れ、又は当該設備若しくは容器から取り出すときは、一・三―プロパンスルトン等が漏れないよう、当該設備又は容器の注入口又は排気口に直結できる構造の器具を用いて行うこと。
- 十八一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場には、次の事項を、見やすい箇所に掲示すること。
- 一一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場である旨
- 二一・三―プロパンスルトン等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状
- 三一・三―プロパンスルトン等の取扱い上の注意事項
- 四当該作業場においては有効な保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具
- 十九一・三―プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う作業場において常時作業に従事する労働者について、一月を超えない期間ごとに次の事項を記録し、これを三十年間保存すること。
- 一労働者の氏名
- 二従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間
- 三一・三―プロパンスルトン等により著しく汚染される事態が生じたときは、その概要及び事業者が講じた応急の措置の概要
- 二十一・三―プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、保護眼鏡並びに不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。
- 二十一事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に第十九号の作業の記録を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、同項第二号及び第十七号の措置を講ずる必要がある旨、同項第八号の規程により作業を行う必要がある旨並びに一・三―プロパンスルトン等による皮膚の汚染防止のため、同項第二十号の保護具を使用する必要がある旨を周知させなければならない。
- 3.労働者は、事業者から第一項第二十号の保護具の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
この条文の基本情報
一・三―プロパンスルトン等に係る措置とは何ですか?
定義一・三―プロパンスルトン等に係る措置とは、特定化学物質障害予防規則第38条の19に定められた規定で、「事業者は、一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三―プロパンスルト…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第38条の19(一・三―プロパンスルトン等に係る措置)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の19の条文原文は「事業者は、一・三―プロパンスルトン又は一・三―プロパンスルトンをその重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物(以下この条において「一・三―プロパンスルト…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の19は第五章の二 特殊な作業等の管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の19の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条の18です。
- 特定化学物質障害予防規則第38条の19の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の20です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_19