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特定化学物質障害予防規則 第38条の8(特別有機溶剤等に係る措置)

事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。)及び第七章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる有機則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特別有機溶剤等に係る措置とは何ですか?

定義特別有機溶剤等に係る措置とは、特定化学物質障害予防規則第38条の8に定められた規定で、「事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第38条の8(特別有機溶剤等に係る措置)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第38条の8の条文原文は「事業者が特別有機溶剤業務に労働者を従事させる場合には、有機則第一章から第三章まで、第四章(第十九条及び第十九条の二を除く。」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第38条の8は第五章の二 特殊な作業等の管理に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第38条の8の前の条は特定化学物質障害予防規則第38条の7です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第38条の8の次の条は特定化学物質障害予防規則第38条の9です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第38条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/38_8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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