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特定化学物質障害予防規則 第30条(定期自主検査)

  1. 事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。
  2. 一局所排気装置
  3. 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
  4. 二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  5. 三ダクトの接続部における緩みの有無
  6. 四電動機とファンを連結するベルトの作動状態
  7. 五吸気及び排気の能力
  8. 六イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
  9. 二プッシュプル型換気装置
  10. 一フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみ、その他損傷の有無及びその程度
  11. 二ダクト及び排風機におけるじんあいのたい積状態
  12. 三ダクトの接続部における緩みの有無
  13. 四電動機とファンを連結するベルトの作動状態
  14. 五送気、吸気及び排気の能力
  15. 六イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
  16. 三除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置
  17. 一構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度
  18. 二除じん装置又は排ガス処理装置にあつては、当該装置内におけるじんあいのたい積状態
  19. 三ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無
  20. 四処理薬剤、洗浄水の噴出量、内部充てん物等の適否
  21. 五処理能力
  22. 六イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項
  23. 2.事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。

この条文の基本情報

定期自主検査とは何ですか?

定義定期自主検査とは、特定化学物質障害予防規則第30条に定められた規定で、「事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第30条(定期自主検査)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第30条の条文原文は「事業者は、前条各号に掲げる装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならな…」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第30条は第五章 管理に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第30条の前の条は特定化学物質障害予防規則第29条です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第30条の次の条は特定化学物質障害予防規則第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/30

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