特定化学物質障害予防規則 第31条
- 事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期間使用しない特定化学設備又はその附属設備の当該使用しない期間においては、この限りでない。
- 一特定化学設備又は附属設備(配管を除く。)については、次に掲げる事項
- 一設備の内部にあつてその損壊の原因となるおそれのある物の有無
- 二内面及び外面の著しい損傷、変形及び腐食の有無
- 三ふた板、フランジ、バルブ、コツク等の状態
- 四安全弁、緊急しや断装置その他の安全装置及び自動警報装置の機能
- 五冷却装置、加熱装置、攪拌装置、圧縮装置、計測装置及び制御装置の機能
- 六予備動力源の機能
- 七イからヘまでに掲げるもののほか、特定第二類物質又は第三類物質の漏えいを防止するため必要な事項
- 二配管については、次に掲げる事項
- 一溶接による継手部の損傷、変形及び腐食の有無
- 二フランジ、バルブ、コツク等の状態
- 三配管に近接して設けられた保温のための蒸気パイプの継手部の損傷、変形及び腐食の有無
- 2.事業者は、前項ただし書の設備については、その使用を再び開始する際に同項各号に掲げる事項について自主検査を行なわなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第31条は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第31条の条文原文は「事業者は、特定化学設備又はその附属設備については、二年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、二年を超える期…」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第31条は第五章 管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第31条の前の条は特定化学物質障害予防規則第30条です。
- 特定化学物質障害予防規則第31条の次の条は特定化学物質障害予防規則第32条です。
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/31