特定化学物質障害予防規則 第32条(定期自主検査の記録)
- 事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
- 一検査年月日
- 二検査方法
- 三検査箇所
- 四検査の結果
- 五検査を実施した者の氏名
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
この条文の基本情報
定期自主検査の記録とは何ですか?
定義定期自主検査の記録とは、特定化学物質障害予防規則第32条に定められた規定で、「事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質障害予防規則第32条(定期自主検査の記録)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質障害予防規則第32条の条文原文は「事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
- 特定化学物質障害予防規則第32条は第五章 管理に置かれています。
- 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質障害予防規則第32条の前の条は特定化学物質障害予防規則第31条です。
- 特定化学物質障害予防規則第32条の次の条は特定化学物質障害予防規則第33条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039 - 本サイト収録
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/32