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特定化学物質障害予防規則 第32条(定期自主検査の記録)

  1. 事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。
  2. 一検査年月日
  3. 二検査方法
  4. 三検査箇所
  5. 四検査の結果
  6. 五検査を実施した者の氏名
  7. 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

この条文の基本情報

定期自主検査の記録とは何ですか?

定義定期自主検査の記録とは、特定化学物質障害予防規則第32条に定められた規定で、「事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定化学物質障害予防規則第32条(定期自主検査の記録)は、日本の特定化学物質障害予防規則に含まれる条文です。
  2. 特定化学物質障害予防規則第32条の条文原文は「事業者は、前二条の自主検査を行なつたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。」で始まります。
  3. 特定化学物質障害予防規則第32条は第五章 管理に置かれています。
  4. 特定化学物質障害予防規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 特定化学物質障害予防規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定化学物質障害予防規則第32条の前の条は特定化学物質障害予防規則第31条です。
  7. 特定化学物質障害予防規則第32条の次の条は特定化学物質障害予防規則第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000039
  • 本サイト収録特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000039/32

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