酸素欠乏症等防止規則 第19条(消火設備等に係る措置)
- 事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。
- 一労働者が誤つて接触したことにより、容易に転倒し、又はハンドルが容易に作動することのないようにすること。
- 二みだりに作動させることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止するとともに、表示以外の方法により禁止したときは、みだりに作動させることが禁止されている旨を見やすい箇所に表示すること。
この条文の基本情報
消火設備等に係る措置とは何ですか?
定義消火設備等に係る措置とは、酸素欠乏症等防止規則第19条に定められた規定で、「事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第19条(消火設備等に係る措置)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第19条の条文原文は「事業者は、地下室、機関室、船倉その他通風が不十分な場所に備える消火器又は消火設備で炭酸ガスを使用するものについては、次の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第19条は第三章 特殊な作業における防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第19条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第18条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第19条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第20条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/19