酸素欠乏症等防止規則 第20条(冷蔵室等に係る措置)
- 事業者は、冷蔵室、冷凍室、むろその他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させる場合は、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口の扉又は蓋が締まらないような措置を講じなければならない。ただし、当該施設若しくは設備の出入口の扉若しくは蓋が内部から容易に開くことができる構造のものである場合又は当該施設若しくは設備の内部に通報装置若しくは警報装置が設けられている場合は、この限りでない。
- 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、同項の措置を講ずること等について配慮しなければならない。ただし、同項ただし書の場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
冷蔵室等に係る措置とは何ですか?
定義冷蔵室等に係る措置とは、酸素欠乏症等防止規則第20条に定められた規定で、「事業者は、冷蔵室、冷凍室、むろその他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させる場合は、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第20条(冷蔵室等に係る措置)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第20条の条文原文は「事業者は、冷蔵室、冷凍室、むろその他密閉して使用する施設又は設備の内部における作業に労働者を従事させる場合は、労働者が作業に従事する間、当該施設又は設備の出入口…」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第20条は第三章 特殊な作業における防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第20条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第19条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第20条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第21条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/20