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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

酸素欠乏症等防止規則 第五章 雑則

第29条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酸素欠乏症等防止規則第五章 雑則は、第29条の全 1 条で構成されています。
  2. 酸素欠乏症等防止規則第五章 雑則が属する酸素欠乏症等防止規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十二号です。
  3. 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(事故等の報告)

第29条

別タブ ↗

事業者は、労働者が酸素欠乏症等にかかつたとき、又は第二十四条第一項の調査の結果酸素欠乏の空気が漏出しているときは、遅滞なく、その旨を当該作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長に報告しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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