(事業者の責務)
第1条
別タブ ↗事業者は、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(事業者の責務)
事業者は、酸素欠乏症等を防止するため、作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一酸素欠乏空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満である状態をいう。
二酸素欠乏等前号に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が百万分の十を超える状態をいう。
三酸素欠乏症酸素欠乏の空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
四硫化水素中毒硫化水素の濃度が百万分の十を超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
五酸素欠乏症等酸素欠乏症又は硫化水素中毒をいう。
六酸素欠乏危険作業労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所(以下「酸素欠乏危険場所」という。)における作業をいう。
七第一種酸素欠乏危険作業酸素欠乏危険作業のうち、第二種酸素欠乏危険作業以外の作業をいう。
八第二種酸素欠乏危険作業酸素欠乏危険場所のうち、令別表第六第三号の三、第九号又は第十二号に掲げる酸素欠乏危険場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として厚生労働大臣が定める場所に限る。)における作業をいう。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)