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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

酸素欠乏症等防止規則 第四章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習

第26条〜第28条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 酸素欠乏症等防止規則第四章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習は、第26条〜第28条の全 3 条で構成されています。
  2. 酸素欠乏症等防止規則第四章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習が属する酸素欠乏症等防止規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十二号です。
  3. 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)

第26条

別タブ ↗

酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。

2学科講習は、次の科目について行う。

一酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識

二酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識

三保護具に関する知識

四関係法令

3実技講習は、次の科目について行なう。

一救急そ生の方法

二酸素の濃度の測定方法

(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)

第27条

別タブ ↗

前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症、硫化水素中毒」と、同項第二号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏及び硫化水素」と、同条第三項第二号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と読み替えるものとする。

(技能講習の細目)

第28条

別タブ ↗

安衛則第八十条から第八十二条の二まで及びこの章に定めるもののほか、酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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