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酸素欠乏症等防止規則 第27条(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)

前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「酸素欠乏症」とあるのは「酸素欠乏症、硫化水素中毒」と、同項第二号中「酸素欠乏」とあるのは「酸素欠乏及び硫化水素」と、同条第三項第二号中「酸素」とあるのは「酸素及び硫化水素」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目とは何ですか?

定義酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目とは、酸素欠乏症等防止規則第27条に定められた規定で、「前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酸素欠乏症等防止規則第27条(酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習の講習科目)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
  2. 酸素欠乏症等防止規則第27条の条文原文は「前条の規定は、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習について準用する。」で始まります。
  3. 酸素欠乏症等防止規則第27条は第四章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に置かれています。
  4. 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酸素欠乏症等防止規則第27条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第26条です。
  7. 酸素欠乏症等防止規則第27条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042
  • 本サイト収録酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/27

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