酸素欠乏症等防止規則 第26条(酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)
- 酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。
- 2.学科講習は、次の科目について行う。
- 一酸素欠乏症及び救急そ生に関する知識
- 二酸素欠乏の発生の原因及び防止措置に関する知識
- 三保護具に関する知識
- 四関係法令
- 3.実技講習は、次の科目について行なう。
- 一救急そ生の方法
- 二酸素の濃度の測定方法
この条文の基本情報
酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目とは何ですか?
定義酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目とは、酸素欠乏症等防止規則第26条に定められた規定で、「酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第26条(酸素欠乏危険作業主任者技能講習の講習科目)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第26条の条文原文は「酸素欠乏危険作業主任者技能講習は、学科講習及び実技講習によつて行う。」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第26条は第四章 酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第26条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第25条の2です。
- 酸素欠乏症等防止規則第26条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/26