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酸素欠乏症等防止規則 第25条の2(設備の改造等の作業)

  1. 事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改造、修理、清掃等を行う場合において、これらの設備を分解する作業に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。
  2. 一作業の方法及び順序を決定し、あらかじめ、これらを作業に従事する労働者に周知させること。
  3. 二硫化水素中毒の防止について必要な知識を有する者のうちから指揮者を選任し、その者に当該作業を指揮させること。
  4. 三作業を行う設備から硫化水素を確実に排出し、かつ、当該設備に接続しているすべての配管から当該設備に硫化水素が流入しないようバルブ、コック等を確実に閉止すること。
  5. 四前号により閉止したバルブ、コック等には、施錠をし、これらを開放してはならない旨を見やすい箇所に表示し、又は監視人を置くこと。
  6. 五作業を行う設備の周辺における硫化水素の濃度の測定を行い、労働者が硫化水素中毒にかかるおそれがあるときは、換気その他必要な措置を講ずること。
  7. 2.事業者は、前項の作業の一部を請負人に請け負わせるとき(労働者が当該作業に従事するときを除く。)は、当該請負人に対し、同項第三号及び第四号の措置を講ずること等について配慮するとともに、同項第五号のおそれがあるときは、当該請負人に対し、換気その他必要な措置を講ずること等について配慮しなければならない。

この条文の基本情報

設備の改造等の作業とは何ですか?

定義設備の改造等の作業とは、酸素欠乏症等防止規則第25条の2に定められた規定で、「事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 酸素欠乏症等防止規則第25条の2(設備の改造等の作業)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
  2. 酸素欠乏症等防止規則第25条の2の条文原文は「事業者は、し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、若しくは分解しやすい物質を入れてあり、若しくは入れたことのあるポンプ若しくは配管等又はこれらに附属する設備の改…」で始まります。
  3. 酸素欠乏症等防止規則第25条の2は第三章 特殊な作業における防止措置に置かれています。
  4. 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 酸素欠乏症等防止規則第25条の2の前の条は酸素欠乏症等防止規則第25条です。
  7. 酸素欠乏症等防止規則第25条の2の次の条は酸素欠乏症等防止規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第25条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042
  • 本サイト収録酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第25条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/25_2

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