酸素欠乏症等防止規則 第25条(地下室等に係る措置)
事業者は、令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層に接し、又は当該地層に通ずる井戸若しくは配管が設けられている地下室、ピツト等の内部における作業に労働者を従事させるときは、酸素欠乏の空気が漏出するおそれのある箇所を閉そくし、酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備を設ける等酸素欠乏の空気が作業を行なう場所に流入することを防止するための措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
地下室等に係る措置とは何ですか?
定義地下室等に係る措置とは、酸素欠乏症等防止規則第25条に定められた規定で、「事業者は、令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層に接し、又は当該地層に通ずる井戸若しくは配管が設けられている地下室、ピツト等の内部における作業に労働者を従事さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第25条(地下室等に係る措置)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第25条の条文原文は「事業者は、令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層に接し、又は当該地層に通ずる井戸若しくは配管が設けられている地下室、ピツト等の内部における作業に労働者を従事さ…」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第25条は第三章 特殊な作業における防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第25条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第24条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第25条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第25条の2です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/25