酸素欠乏症等防止規則 第21条(溶接に係る措置)
- 事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
- 一作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること。
- 二労働者に空気呼吸器等を使用させること。
- 2.第七条の規定は、前項第二号の空気呼吸器等について準用する。
- 3.労働者は、第一項第二号の場合において、空気呼吸器等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
- 4.事業者は、第一項の作業の一部を請負人に請け負わせるときは、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。
- 一請負人に係る作業従事者が作業に従事する間(労働者が作業に従事するときを除く。)、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上に保つように換気すること等について配慮すること。
- 二請負人に対し、空気呼吸器等を使用する必要がある旨を周知させること。
この条文の基本情報
溶接に係る措置とは何ですか?
定義溶接に係る措置とは、酸素欠乏症等防止規則第21条に定められた規定で、「事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、次…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 酸素欠乏症等防止規則第21条(溶接に係る措置)は、日本の酸素欠乏症等防止規則に含まれる条文です。
- 酸素欠乏症等防止規則第21条の条文原文は「事業者は、タンク、ボイラー又は反応塔の内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン、炭酸ガス又はヘリウムを使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、次…」で始まります。
- 酸素欠乏症等防止規則第21条は第三章 特殊な作業における防止措置に置かれています。
- 酸素欠乏症等防止規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 酸素欠乏症等防止規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 酸素欠乏症等防止規則第21条の前の条は酸素欠乏症等防止規則第20条です。
- 酸素欠乏症等防止規則第21条の次の条は酸素欠乏症等防止規則第22条です。
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- 正式書式
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000042 - 本サイト収録
酸素欠乏症等防止規則(昭和四十七年労働省令第四十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000042/21