事務所衛生基準規則 第14条(排水)
事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及び掃除を行わなければならない。
この条文の基本情報
排水とは何ですか?
定義排水とは、事務所衛生基準規則第14条に定められた規定で、「事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及び掃除を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第14条(排水)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第14条の条文原文は「事業者は、排水に関する設備については、当該設備の正常な機能が阻害されることにより汚水の漏出等が生じないように、補修及び掃除を行わなければならない。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第14条は第三章 清潔に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第14条の前の条は事務所衛生基準規則第13条です。
- 事務所衛生基準規則第14条の次の条は事務所衛生基準規則第15条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/14