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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

事務所衛生基準規則 第五章 救急用具

第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事務所衛生基準規則第五章 救急用具は、第23条の全 1 条で構成されています。
  2. 事務所衛生基準規則第五章 救急用具が属する事務所衛生基準規則の法令番号は昭和四十七年労働省令第四十三号です。
  3. 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。

2事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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