事務所衛生基準規則 第23条
- 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。
- 2.事業者は、前項の救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第23条は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第23条の条文原文は「事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第23条は第五章 救急用具に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第23条の前の条は事務所衛生基準規則第22条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/23