受講中の講座ブックマーク無料で登録

事務所衛生基準規則 第22条(立業のためのいす)

事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。

この条文の基本情報

立業のためのいすとは何ですか?

定義立業のためのいすとは、事務所衛生基準規則第22条に定められた規定で、「事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事務所衛生基準規則第22条(立業のためのいす)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
  2. 事務所衛生基準規則第22条の条文原文は「事業者は、持続的立業に従事する労働者が就業中しばしばすわることのできる機会のあるときは、当該労働者が利用することのできるいすを備えなければならない。」で始まります。
  3. 事務所衛生基準規則第22条は第四章 休養に置かれています。
  4. 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事務所衛生基準規則第22条の前の条は事務所衛生基準規則第21条です。
  7. 事務所衛生基準規則第22条の次の条は事務所衛生基準規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043
  • 本サイト収録事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›