事務所衛生基準規則 第21条(休養室等)
事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
この条文の基本情報
休養室等とは何ですか?
定義休養室等とは、事務所衛生基準規則第21条に定められた規定で、「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第21条(休養室等)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第21条の条文原文は「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければなら…」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第21条は第四章 休養に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第21条の前の条は事務所衛生基準規則第20条です。
- 事務所衛生基準規則第21条の次の条は事務所衛生基準規則第22条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/21