事務所衛生基準規則 第20条(睡眠又は仮眠の設備)
- 事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。
- 2.事業者は、前項の場所には、寝具その他の必要な用品を備え、かつ、疾病感染を予防する措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
睡眠又は仮眠の設備とは何ですか?
定義睡眠又は仮眠の設備とは、事務所衛生基準規則第20条に定められた規定で、「事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第20条(睡眠又は仮眠の設備)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第20条の条文原文は「事業者は、夜間、労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会のあるときは、適当な睡眠又は仮眠の場所を、男性用と女性用に区…」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第20条は第四章 休養に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第20条の前の条は事務所衛生基準規則第19条です。
- 事務所衛生基準規則第20条の次の条は事務所衛生基準規則第21条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/20