事務所衛生基準規則 第18条(洗面設備等)
- 事業者は、洗面設備を設けなければならない。
- 2.事業者は、被服を汚染し、若しくは湿潤し、又は汚染し、若しくは湿潤するおそれのある労働者のために、更衣設備又は被服の乾燥設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
洗面設備等とは何ですか?
定義洗面設備等とは、事務所衛生基準規則第18条に定められた規定で、「事業者は、洗面設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事務所衛生基準規則第18条(洗面設備等)は、日本の事務所衛生基準規則に含まれる条文です。
- 事務所衛生基準規則第18条の条文原文は「事業者は、洗面設備を設けなければならない。」で始まります。
- 事務所衛生基準規則第18条は第三章 清潔に置かれています。
- 事務所衛生基準規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 事務所衛生基準規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事務所衛生基準規則第18条の前の条は事務所衛生基準規則第17条の2です。
- 事務所衛生基準規則第18条の次の条は事務所衛生基準規則第19条です。
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- 正式書式
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50002000043 - 本サイト収録
事務所衛生基準規則(昭和四十七年労働省令第四十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50002000043/18