日本下水道事業団法施行規則 第5条(勘定区分)
- 事業団の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
- 2.資産勘定は、流動資産、固定資産及び繰延資産に区分して計算する。
- 3.負債勘定は、流動負債、固定負債及び特別法上の引当金等に区分し、特別法上の引当金等は、工事補償引当金、災害時維持修繕準備金及び施設整備拡充準備金の勘定科目を設けて計算する。
- 4.資本勘定は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に区分して計算する。
- 5.資産勘定、負債勘定及び資本勘定は、必要に応じ、前三項に規定する勘定科目を細分し、又はこれらの勘定科目以外の勘定科目を設けて計算することができる。
この条文の基本情報
勘定区分とは何ですか?
定義勘定区分とは、日本下水道事業団法施行規則第5条に定められた規定で、「事業団の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行規則第5条(勘定区分)は、日本の日本下水道事業団法施行規則に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行規則第5条の条文原文は「事業団の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行規則の公布日は昭和47年11月1日です。
- 日本下水道事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法施行規則第5条の前の条は日本下水道事業団法施行規則第4条です。
- 日本下水道事業団法施行規則第5条の次の条は日本下水道事業団法施行規則第6条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004000028 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004000028/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。