日本下水道事業団法施行規則 第6条(収益の獲得が予定されない償却資産)
- 国土交通大臣は、事業団が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
- 2.前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上する。
この条文の基本情報
収益の獲得が予定されない償却資産とは何ですか?
定義収益の獲得が予定されない償却資産とは、日本下水道事業団法施行規則第6条に定められた規定で、「国土交通大臣は、事業団が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本下水道事業団法施行規則第6条(収益の獲得が予定されない償却資産)は、日本の日本下水道事業団法施行規則に含まれる条文です。
- 日本下水道事業団法施行規則第6条の条文原文は「国土交通大臣は、事業団が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、…」で始まります。
- 日本下水道事業団法施行規則の公布日は昭和47年11月1日です。
- 日本下水道事業団法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本下水道事業団法施行規則第6条の前の条は日本下水道事業団法施行規則第5条です。
- 日本下水道事業団法施行規則第6条の次の条は日本下水道事業団法施行規則第7条です。
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- 正式書式
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004000028 - 本サイト収録
日本下水道事業団法施行規則(昭和四十七年建設省令第二十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004000028/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。