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石油パイプライン事業法施行規則 第2条(事業用施設等)

  1. 法第五条第一項の主務省令で定める石油パイプラインの系統は、次のとおりとする。
  2. 一一の石油パイプラインが一の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインの系統
  3. 二一の石油パイプラインが二以上の事業者によつて運営される場合にあつては、当該石油パイプラインのうち各事業者の運営に係る部分の系統
  4. 2.法第五条第二項第二号イの主務省令で定める導管(以下「送油導管」という。)は、石油を輸送する主要な導管とする。
  5. 3.法第五条第二項第二号ロの主務省令で定めるタンク(以下「送油用タンク」という。)は、石油ターミナルに設置されるタンクであつて、もつぱら送油導管への石油の送り出しまたは送油導管からの石油の受取りの用に供されるものとする。
  6. 4.法第五条第二項第二号ハの主務省令で定める圧送機(以下「送油用圧送機」という。)は、石油ターミナルに設置される圧送機であつて、送油導管への石油の送り出しの用に供されるものとする。
  7. 5.法第五条第二項第四号の保安を確保するために必要な主務省令で定める事項は、事業用施設についての周辺の建物との保安距離、保安深度その他保安を確保するための措置の概要とする。
  8. 6.法第五条第二項第五号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
  9. 一事業用施設についての工事の要否
  10. 二石油パイプライン事業の許可の申請の理由

この条文の基本情報

事業用施設等とは何ですか?

定義事業用施設等とは、石油パイプライン事業法施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の主務省令で定める石油パイプラインの系統は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法施行規則第2条(事業用施設等)は、日本の石油パイプライン事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項の主務省令で定める石油パイプラインの系統は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法施行規則の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業法施行規則第2条の前の条は石油パイプライン事業法施行規則第1条です。
  6. 石油パイプライン事業法施行規則第2条の次の条は石油パイプライン事業法施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C00001
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C00001/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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