石油パイプライン事業法施行規則 第3条(許可の申請)
- 法第五条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。
- 2.法第五条第三項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。
- 一事業用施設の設置の場所を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図
- 二送油導管についてはその内径及び導管内の常用圧力(正常時における導管内の最高運転圧力をいう。以下同じ。)の、送油用タンクについてはその容量の、送油用圧送機についてはその能力別の数の選定根拠を記載した書類
- 三石油ターミナルの位置及び面積を記載した書類並びに当該石油ターミナルにおける送油導管、送油用タンク及び送油用圧送機の配置の状況を記載した図面
- 四次の事項を記載した事業計画書
- 五石油パイプライン事業の開始に当たり利用が予定される者の氏名又は名称及び住所を記載した書類
- 六事業開始日以後三年内の日を含む毎事業年度並びに事業開始日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における事業収支見積書
- 七事業用施設についての保安又は運営に係る技術者のうち主たる者の履歴書
- 八一の石油パイプラインの設置が石油パイプライン事業を営もうとする二以上の者により行われる場合にあつては、申請者以外の者の事業の計画及び事業用施設の概要を記載した書類及び図面
- 九事業用施設の設置の場所の土地の利用の状況に関する説明書
- 十申請者が会社の発起人である場合は、その会社の定款及び役員となるべき者の履歴書
- 十一申請者が会社である場合は、その会社の定款、登記事項証明書、最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書並びに役員の履歴書
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、石油パイプライン事業法施行規則第3条に定められた規定で、「法第五条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法施行規則第3条(許可の申請)は、日本の石油パイプライン事業法施行規則に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法施行規則第3条の条文原文は「法第五条第二項の申請書は、様式第一によるものとする。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法施行規則の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法施行規則第3条の前の条は石油パイプライン事業法施行規則第2条です。
- 石油パイプライン事業法施行規則第3条の次の条は石油パイプライン事業法施行規則第4条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C00001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C00001/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。