石油パイプライン事業法施行規則 第4条(事業用施設等の変更の許可申請)
- 法第八条第一項の規定により事業用施設又は石油輸送能力の変更の許可を受けようとする者は、様式第二の事業用施設等変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。ただし、第五号の書類は、所要資金の額が少額の場合には、添付することを要しない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二変更が事業用施設に係る場合にあつては、事業用施設の設置の場所を明示した国土交通省国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図
- 三変更が石油輸送能力に係る場合にあつては、石油輸送能力の変更の日以後三年内の日を含む毎事業年度並びに当該変更の日から五年、十年及び十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込み及び石油輸送の計画を記載した書類並びに事業収支見積書
- 四変更が事業用施設の工事を伴う場合にあつては、工事の着手及び完成の予定期日を記載した書類並びに変更後の当該事業用施設の配置の状況を記載した図面並びに工事費の概算を記載した書類
- 五所要資金の額及び調達方法並びに借入金の返済計画を記載した書類
- 六変更が事業用施設に係る場合にあつては、変更に係る事業用施設の設置の場所の土地の利用の状況に関する説明書
- 2.法第八条第一項の規定により石油の種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第三の輸送油種変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二輸送する石油の種類の変更の日以後三年内の日を含む毎事業年度ならびに当該変更の日から五年、十年および十五年を経過した日を含むそれぞれの事業年度における油種別の石油輸送量の見込みおよび石油輸送の計画を記載した書類ならびに事業収支見積書
- 3.法第八条第一項の規定により事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項の変更の許可を受けようとする者は、様式第四の事業用施設保安措置変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一変更を必要とする理由を記載した書類
- 二工事の着手および完成の予定期日を記載した書類
- 三工事費の概算を記載した書類
この条文の基本情報
事業用施設等の変更の許可申請とは何ですか?
定義事業用施設等の変更の許可申請とは、石油パイプライン事業法施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条第一項の規定により事業用施設又は石油輸送能力の変更の許可を受けようとする者は、様式第二の事業用施設等変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法施行規則第4条(事業用施設等の変更の許可申請)は、日本の石油パイプライン事業法施行規則に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法施行規則第4条の条文原文は「法第八条第一項の規定により事業用施設又は石油輸送能力の変更の許可を受けようとする者は、様式第二の事業用施設等変更許可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなけ…」で始まります。
- 石油パイプライン事業法施行規則の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法施行規則第4条の前の条は石油パイプライン事業法施行規則第3条です。
- 石油パイプライン事業法施行規則第4条の次の条は石油パイプライン事業法施行規則第5条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C00001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C00001/4
石油パイプライン事業法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。