石油パイプライン事業法施行規則 第5条(軽微な変更)
- 法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一送油用タンクの容量のみの変更であつて、その変更する容量が当該送油用タンクの容量(事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る送油用タンクの容量をいう。)の十パーセント未満のもの
- 二送油用圧送機の能力別の数のみの変更であつて、その変更する能力が当該送油用圧送機を有する石油ターミナルの送油用圧送機の能力(事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る送油用圧送機の能力をいう。)の合計の十パーセント未満のもの
- 三石油輸送能力の変更であつて、その変更する能力が事業の許可(変更の許可があつた場合は、当該変更の許可)に係る石油輸送能力の十パーセント未満のもの
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、石油パイプライン事業法施行規則第5条に定められた規定で、「法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法施行規則第5条(軽微な変更)は、日本の石油パイプライン事業法施行規則に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法施行規則第5条の条文原文は「法第八条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法施行規則の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法施行規則第5条の前の条は石油パイプライン事業法施行規則第4条です。
- 石油パイプライン事業法施行規則第5条の次の条は石油パイプライン事業法施行規則第6条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C00001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C00001/5
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