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石油パイプライン事業法施行規則 第7条(事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請)

  1. 法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一譲渡しおよび譲受けを必要とする理由を記載した書類
  3. 二譲渡しに関する契約書の写し
  4. 三譲渡価格およびその算出の根拠を記載した書類
  5. 四譲受けに要する資金の額および調達方法ならびに借入金の返済計画を記載した書類
  6. 五譲受け人の譲受けの日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
  7. 六譲受け人が石油パイプライン事業者以外の会社またはその発起人である場合は、第三条第二項第十号または第十一号の書類

この条文の基本情報

事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請とは何ですか?

定義事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請とは、石油パイプライン事業法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業法施行規則第7条(事業の譲渡しおよび譲受けの認可申請)は、日本の石油パイプライン事業法施行規則に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業法施行規則第7条の条文原文は「法第十条第一項の認可を受けようとする者は、様式第六の事業譲渡譲受認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業法施行規則の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業法施行規則第7条の前の条は石油パイプライン事業法施行規則第6条です。
  6. 石油パイプライン事業法施行規則第7条の次の条は石油パイプライン事業法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C00001
  • 本サイト収録石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C00001/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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