石油パイプライン事業法施行規則 第8条(法人の合併及び分割の認可申請)
- 法第十条第二項の合併の認可を受けようとする者は、様式第七の合併認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一合併を必要とする理由を記載した書類
- 二合併契約書の写し
- 三合併の条件に関する説明書
- 四合併の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書
- 五当事者の一方が石油パイプライン事業者以外の会社である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
- 六合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
- 2.法第十条第二項の分割の認可を受けようとする者は、様式第七の二の分割認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一分割を必要とする理由を記載した書類
- 二分割計画書又は分割契約書の写し
- 三分割の条件に関する説明書
- 四分割の日以後三年内の日を含む毎事業年度における事業収支見積書(石油パイプライン事業を承継する法人に係るものに限る。)
- 五吸収分割により石油パイプライン事業を承継する法人が石油パイプライン事業者以外の会社である場合は、その者の定款、登記事項証明書並びに最近の事業年度末の貸借対照表及び損益計算書
- 六分割により石油パイプライン事業を承継する法人の定款及び役員となるべき者の履歴書
この条文の基本情報
法人の合併及び分割の認可申請とは何ですか?
定義法人の合併及び分割の認可申請とは、石油パイプライン事業法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十条第二項の合併の認可を受けようとする者は、様式第七の合併認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業法施行規則第8条(法人の合併及び分割の認可申請)は、日本の石油パイプライン事業法施行規則に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業法施行規則第8条の条文原文は「法第十条第二項の合併の認可を受けようとする者は、様式第七の合併認可申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業法施行規則の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業法施行規則第8条の前の条は石油パイプライン事業法施行規則第7条です。
- 石油パイプライン事業法施行規則第8条の次の条は石油パイプライン事業法施行規則第9条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C00001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業法施行規則(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C00001/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。