石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第5条(軽微な工事)
法第十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。
この条文の基本情報
軽微な工事とは何ですか?
定義軽微な工事とは、石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第5条(軽微な工事)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第5条の条文原文は「法第十九条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な工事は、別表第一の第一欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の第四欄に掲げる工事とする。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第5条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第4条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第5条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08001/5
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