石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第6条(軽微工事等の届出)
法第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
軽微工事等の届出とは何ですか?
定義軽微工事等の届出とは、石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第6条に定められた規定で、「法第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第6条(軽微工事等の届出)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第6条の条文原文は「法第十九条第三項の規定による届出をしようとする者は、様式第三の事業用施設軽微工事届出書または様式第四の事業用施設緊急工事届出書に工事を行なつた理由を記載した書類…」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第6条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第5条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第6条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08001/6
石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。