石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第7条(完成検査)
- 法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.法第十六条第四項の規定により事業用施設の一部について検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
- 一事業用施設の一部について検査を受けようとする理由を記載した書類
- 二検査を申請した部分以外の事業用施設の工事の進ちよく状況を記載した書類
この条文の基本情報
完成検査とは何ですか?
定義完成検査とは、石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第7条に定められた規定で、「法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第7条(完成検査)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令に含まれる条文です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第7条の条文原文は「法第十六条第一項または法第十九条第二項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第7条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第6条です。
- 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第7条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第8条です。
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- 正式書式
石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08001 - 本サイト収録
石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08001/7
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