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石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令 第8条(工事を必要としない場合の検査)

  1. 法第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。
  2. 一別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の中欄に掲げる事項を記載した書類
  3. 二別表第二の上欄に掲げる事業用施設の種類に応じて、同表の下欄に掲げる書類

この条文の基本情報

工事を必要としない場合の検査とは何ですか?

定義工事を必要としない場合の検査とは、石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第8条に定められた規定で、「法第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第8条(工事を必要としない場合の検査)は、日本の石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第8条の条文原文は「法第十八条第一項の検査を受けようとする者は、様式第五の検査申請書に次の書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令の公布日は昭和47年12月25日です。
  4. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第8条の前の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第7条です。
  6. 石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第8条の次の条は石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50004C08001
  • 本サイト収録石油パイプライン事業の事業用施設の工事の計画、検査等に関する省令(昭和四十七年通商産業省・運輸省・建設省・自治省令第一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50004C08001/8

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