公害紛争の処理手続等に関する規則 第15条(出頭要求の方式)
調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
出頭要求の方式とは何ですか?
定義出頭要求の方式とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第15条に定められた規定で、「調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第15条(出頭要求の方式)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第15条の条文原文は「調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第15条は第三節 調停に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第15条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第14条の2です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第15条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第15条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/15