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公害紛争の処理手続等に関する規則 第二章 あつせん、調停及び仲裁

第5条〜第24条・全 26 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第二章 あつせん、調停及び仲裁は、第5条〜第24条の全 26 条で構成されています。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第二章 あつせん、調停及び仲裁が属する公害紛争の処理手続等に関する規則の法令番号は昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号です。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 通則

(代表者の選定)

第5条

法第二十六条第一項の申請、法第二十七条の二第一項の規定によるあつせん又は法第二十七条の三第一項の規定による調停(これらに係る法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てを含む。次項において「申請等」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。

2代表者は、各自、他の当事者のために、申請若しくは参加の申立ての取下げ又は和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該申請等に係る一切の行為をすることができる。

3代表者が選定されたときは、代表者のすることができる行為は、代表者を通じてしなければならない。

4第一項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。

(申請書等)

第6条

法第二十六条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一申請人の氏名又は名称及び住所

二当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所

三前条第一項の代表者又は代理人を選定又は選任したときは、その者の氏名又は名称及び住所

四当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所

五あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由

六紛争の経過

七申請の年月日

八仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名

九前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項

2仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第二十四条第三項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を当該申請書に添附しなければならない。

(申請があつた旨の通知)

第7条

中央委員会は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(事件の移送等の場合の措置)

第8条

中央委員会は、法第二十五条の規定により事件を移送するとき、又は法第三十八条第三項の規定により準用する同条第一項の規定により事件を引き継ぐときは、当事者が提出していたすべての文書及び物件その他当該事件に関係する文書及び物件を管轄都道府県公害審査会(都道府県公害審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)又は関係都道府県の審査会等に送付し、かつ、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(手続を行う場所)

第9条

あつせん委員、調停委員会又は仲裁委員会は、相当と認めるときは、被害の生じた場所その他適当な場所で手続を行うことができる。

第二節 あつせん

(議決をした旨の通知)

第9条の2

中央委員会は、法第二十七条の二第一項の規定による議決をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

一事件の表示

二当事者の氏名又は名称及び住所

三あつせんの目的となる事項

四議決の年月日

五あつせん委員の氏名

六前各号に掲げるもののほか、あつせんの開始のために必要と認める事項

(あつせんを打ち切つた旨の通知)

第9条の3

あつせん委員は、法第三十条第一項の規定によりあつせんを打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(準用規定)

第9条の4

第十二条及び第十四条の規定は、あつせん委員の行うあつせんの手続について準用する。

第三節 調停

(参加申立書)

第10条

法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立ては、書面をもつてしなければならない。

2第六条第一項(第八号を除く。)の規定は、前項の書面について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「あつせん、調停又は仲裁を求める事項」とあるのは、「参加を求める調停事件の表示並びに参加により調停を求める事項」と読み替えるものとする。

(参加の申立てがあつた旨の通知)

第11条

調停委員会は、法第二十三条の四第一項の規定による調停の手続への参加の申立てがあつたときは当該申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは申立人及び当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(申請の変更)

第12条

調停の手続における申請人又は参加人は、書面をもつて、調停を求める事項又はその理由を変更することができる。ただし、これにより当該調停の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。

2調停委員会は、前項の規定による変更の申請があつたときは、同項の書面の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(手続の受継)

第13条

調停の手続における当事者が死亡、手続をする能力の喪失その他の事由によつて手続を続行することができない場合には、法令により手続を続行する資格のある者は、手続の受継を申し立てることができる。

2調停委員会は、前項の場合において必要があると認めるときは、同項の資格のある者に手続を受継させることができる。

(手続の分離又は併合)

第14条

調停委員会は、適当と認めるときは、調停の手続を分離し、又は併合することができる。

2調停委員会は、前項の規定により調停の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(映像と音声の送受信による通話の方法による調停委員の関与)

第14条の2

調停委員会は、相当と認めるときは、調停の手続を行う場所と異なる場所に所在する調停委員(調停委員長を除く。)を、各調停委員及び当事者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、調停の手続に関与させることができる。

2前項の手続を行つたときは、その旨を調停の調書に記載しなければならない。

(出頭要求の方式)

第15条

調停委員会が法第三十二条の規定により当事者の出頭を求めるには、出頭すべき日時、場所、正当な理由がなくて出頭の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

(映像と音声の送受信による通話の方法等による当事者の出頭)

第15条の2

調停委員会(第十四条の二第一項の規定により手続に関与する調停委員を含む。以下この条において同じ。)は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、調停委員会及び当事者双方が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、調停の手続を行うことができる。ただし、調停委員会は、映像の送受信が困難であることについてやむを得ない事情があると認めるときは、調停委員会及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて、調停の手続を行うことができる。

2前項の手続に出頭しないでその手続に関与した当事者は、その手続に出頭したものとみなす。

3第一項に規定する方法によつて調停の手続を行うときは、調停委員会は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一通話者

二通話者の所在する場所及びその状況が当該方法によつて手続を実施するために適切なものであること。

4前項の手続を行つたときは、その旨及び同項第二号に掲げる事項を調停の調書に記載しなければならない。

(関係人の陳述等)

第16条

調停委員会は、調停を行なうため必要があると認めるときは、事件の関係人若しくは参考人に陳述若しくは意見を求め、又は鑑定人に鑑定を依頼することができる。

2調停委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員にこれを行なわせることができる。

(文書等の提出要求の方式)

第17条

調停委員会が法第三十三条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

(立入検査の場合の措置)

第18条

調停委員会が法第三十三条第二項の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。

2前項の書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁を記載しなければならない。

3第一項の立入検査をする場合においては、調停委員又は専門委員は、その身分を示す別記様式の証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(調停案の受諾の勧告の方式等)

第19条

法第三十四条第一項の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。

2調停委員会に対する法第三十四条第三項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。

3法第三十四条第一項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、調停委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨又は調停が打ち切られたものとみなされた旨を通知しなければならない。

(調停をしない旨の通知等)

第20条

調停委員会は、法第三十五条の規定により調停をしないものとしたとき、又は法第三十六条第一項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

(調書)

第21条

調停委員会は、中央委員会の事務局の職員に、調停の手続について、調書を作成させなければならない。ただし、調停委員会においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(準用規定)

第21条の2

第九条の二の規定は、中央委員会が法第二十七条の三第一項の規定による議決をした場合について準用する。

第四節 仲裁

(仲裁委員の指名等)

第22条

法第三十九条第二項ただし書の規定により中央委員会の委員長が仲裁委員を指名する場合においては、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。

(仲裁委員が欠けた場合の措置)

第23条

仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、中央委員会の委員長が後任の仲裁委員を指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかつたときは、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者の意思等を勘案して中央委員会の委員長が指名する。

2中央委員会の委員長は、前項ただし書の規定により仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。

(準用規定)

第24条

第十六条及び第二十一条の規定は仲裁委員会の行なう仲裁の手続について、第十七条の規定は仲裁委員会が法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求める場合について、第十八条の規定は仲裁委員会が法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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