公害紛争の処理手続等に関する規則 第24条(準用規定)
第十六条及び第二十一条の規定は仲裁委員会の行なう仲裁の手続について、第十七条の規定は仲裁委員会が法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求める場合について、第十八条の規定は仲裁委員会が法第四十条第二項の規定により立入検査をする場合について準用する。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第24条に定められた規定で、「第十六条及び第二十一条の規定は仲裁委員会の行なう仲裁の手続について、第十七条の規定は仲裁委員会が法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求める場合につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第24条(準用規定)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第24条の条文原文は「第十六条及び第二十一条の規定は仲裁委員会の行なう仲裁の手続について、第十七条の規定は仲裁委員会が法第四十条第一項の規定により文書又は物件の提出を求める場合につい…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第24条は第四節 仲裁に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第24条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第23条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第24条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第24条の2です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/24