公害紛争の処理手続等に関する規則 第23条(仲裁委員が欠けた場合の措置)
- 仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、中央委員会の委員長が後任の仲裁委員を指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかつたときは、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者の意思等を勘案して中央委員会の委員長が指名する。
- 2.中央委員会の委員長は、前項ただし書の規定により仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁委員が欠けた場合の措置とは何ですか?
定義仲裁委員が欠けた場合の措置とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第23条に定められた規定で、「仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、中央委員会の委員長…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第23条(仲裁委員が欠けた場合の措置)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第23条の条文原文は「仲裁委員が死亡、解任、辞任その他の理由により欠けた場合においては、中央委員会の委員長及び委員のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、中央委員会の委員長…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第23条は第四節 仲裁に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第23条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第22条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第23条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/23