公害紛争の処理手続等に関する規則 第22条(仲裁委員の指名等)
法第三十九条第二項ただし書の規定により中央委員会の委員長が仲裁委員を指名する場合においては、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その者の氏名を通知しなければならない。
この条文の基本情報
仲裁委員の指名等とは何ですか?
定義仲裁委員の指名等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第22条に定められた規定で、「法第三十九条第二項ただし書の規定により中央委員会の委員長が仲裁委員を指名する場合においては、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第22条(仲裁委員の指名等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第22条の条文原文は「法第三十九条第二項ただし書の規定により中央委員会の委員長が仲裁委員を指名する場合においては、当事者の意思等を勘案してするものとし、仲裁委員を指名したときは、当事…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第22条は第四節 仲裁に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第22条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第21条の2です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第22条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第23条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/22