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公害紛争の処理手続等に関する規則 第7条(申請があつた旨の通知)

中央委員会は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

申請があつた旨の通知とは何ですか?

定義申請があつた旨の通知とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第7条に定められた規定で、「中央委員会は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第7条(申請があつた旨の通知)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第7条の条文原文は「中央委員会は、当事者の一方からあつせん、調停又は仲裁の申請があつたときは、当該申請書の写しを添えて、その相手方に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなけ…」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第7条は第一節 通則に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第7条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第6条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第7条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/7

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