公害紛争の処理手続等に関する規則 第6条(申請書等)
- 法第二十六条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申請人の氏名又は名称及び住所
- 二当事者の一方が申請人である場合には、相手方の氏名又は名称及び住所
- 三前条第一項の代表者又は代理人を選定又は選任したときは、その者の氏名又は名称及び住所
- 四当該公害に係る事業活動その他の人の活動の行われた場所及び被害の生じた場所
- 五あつせん、調停又は仲裁を求める事項及びその理由
- 六紛争の経過
- 七申請の年月日
- 八仲裁の申請の場合において、当事者が合意によつて選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名
- 九前各号に掲げるもののほか、あつせん、調停又は仲裁を行うについて参考となる事項
- 2.仲裁の申請の場合において、当事者の一方から仲裁の申請をするときは法の規定による仲裁に付する旨の合意を証する書面を、法第二十四条第三項の規定により合意によつて管轄を定めたときはその合意を証する書面を当該申請書に添附しなければならない。
この条文の基本情報
申請書等とは何ですか?
定義申請書等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第6条(申請書等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第6条の条文原文は「法第二十六条第一項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第6条は第一節 通則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第6条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第5条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第6条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/6