公害紛争の処理手続等に関する規則 第5条(代表者の選定)
- 法第二十六条第一項の申請、法第二十七条の二第一項の規定によるあつせん又は法第二十七条の三第一項の規定による調停(これらに係る法第二十三条の四第一項の規定による参加の申立てを含む。次項において「申請等」という。)に係る当事者が多数である場合においては、当該当事者は、そのうちから一人若しくは数人の代表者を選定し、又はこれを変更することができる。
- 2.代表者は、各自、他の当事者のために、申請若しくは参加の申立ての取下げ又は和解の締結若しくは調停案の受諾を除き、当該申請等に係る一切の行為をすることができる。
- 3.代表者が選定されたときは、代表者のすることができる行為は、代表者を通じてしなければならない。
- 4.第一項の規定による代表者の選定及びその変更は、書面をもつて証明しなければならない。
この条文の基本情報
代表者の選定とは何ですか?
定義代表者の選定とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第5条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の申請、法第二十七条の二第一項の規定によるあつせん又は法第二十七条の三第一項の規定による調停(これらに係る法第二十三条の四第一項の規定による参…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第5条(代表者の選定)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第5条の条文原文は「法第二十六条第一項の申請、法第二十七条の二第一項の規定によるあつせん又は法第二十七条の三第一項の規定による調停(これらに係る法第二十三条の四第一項の規定による参…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第5条は第一節 通則に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第5条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第4条の3です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第5条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/5