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公害紛争の処理手続等に関する規則 第20条(調停をしない旨の通知等)

調停委員会は、法第三十五条の規定により調停をしないものとしたとき、又は法第三十六条第一項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

調停をしない旨の通知等とは何ですか?

定義調停をしない旨の通知等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第20条に定められた規定で、「調停委員会は、法第三十五条の規定により調停をしないものとしたとき、又は法第三十六条第一項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第20条(調停をしない旨の通知等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第20条の条文原文は「調停委員会は、法第三十五条の規定により調停をしないものとしたとき、又は法第三十六条第一項の規定により調停を打ち切つたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて…」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第20条は第三節 調停に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第20条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第19条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第20条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/20

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