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公害紛争の処理手続等に関する規則 第19条(調停案の受諾の勧告の方式等)

  1. 法第三十四条第一項の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされる旨を記載した書面をもつてしなければならない。
  2. 2.調停委員会に対する法第三十四条第三項の受諾しない旨の申出は、書面をもつてしなければならない。
  3. 3.法第三十四条第一項の規定に基づいて指定された期間が経過したときは、調停委員会は、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなされた旨又は調停が打ち切られたものとみなされた旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

調停案の受諾の勧告の方式等とは何ですか?

定義調停案の受諾の勧告の方式等とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第19条に定められた規定で、「法第三十四条第一項の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争の処理手続等に関する規則第19条(調停案の受諾の勧告の方式等)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 公害紛争の処理手続等に関する規則第19条の条文原文は「法第三十四条第一項の規定により調停委員会がする調停案の受諾の勧告は、当該調停案及び指定された期間内に調停案を受諾しない旨の申出が到達しなければ当事者間に調停案と…」で始まります。
  3. 公害紛争の処理手続等に関する規則第19条は第三節 調停に置かれています。
  4. 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
  5. 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争の処理手続等に関する規則第19条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第18条です。
  7. 公害紛争の処理手続等に関する規則第19条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003
  • 本サイト収録公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/19

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