公害紛争の処理手続等に関する規則 第18条(立入検査の場合の措置)
- 調停委員会が法第三十三条第二項の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。
- 2.前項の書面には、正当な理由がなくて立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したときの法律上の制裁を記載しなければならない。
- 3.第一項の立入検査をする場合においては、調停委員又は専門委員は、その身分を示す別記様式の証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
この条文の基本情報
立入検査の場合の措置とは何ですか?
定義立入検査の場合の措置とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第18条に定められた規定で、「調停委員会が法第三十三条第二項の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第18条(立入検査の場合の措置)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第18条の条文原文は「調停委員会が法第三十三条第二項の規定により立入検査をする場合においては、書面をもつて、立ち入る場所及び検査する文書又は物件を明示しなければならない。」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第18条は第三節 調停に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第18条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第17条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第18条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第19条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/18