公害紛争の処理手続等に関する規則 第17条(文書等の提出要求の方式)
調停委員会が法第三十三条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応じなかつたときの法律上の制裁その他調停委員会が必要と認める事項を記載した書面をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
文書等の提出要求の方式とは何ですか?
定義文書等の提出要求の方式とは、公害紛争の処理手続等に関する規則第17条に定められた規定で、「調停委員会が法第三十三条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第17条(文書等の提出要求の方式)は、日本の公害紛争の処理手続等に関する規則に含まれる条文です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第17条の条文原文は「調停委員会が法第三十三条第一項の規定により文書又は物件の提出を求めるには、提出すべき文書又は物件の表示、提出期限、正当な理由がなくて文書又は物件の提出の要求に応…」で始まります。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第17条は第三節 調停に置かれています。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則の公布日は昭和47年9月30日です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第17条の前の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第16条です。
- 公害紛争の処理手続等に関する規則第17条の次の条は公害紛争の処理手続等に関する規則第18条です。
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- 正式書式
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50800000003 - 本サイト収録
公害紛争の処理手続等に関する規則(昭和四十七年公害等調整委員会規則第三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50800000003/17